パート労働者でも有給休暇は取得できます
パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用者であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇(有休)を取得する権利があります。この記事では、パート労働者の有給休暇の権利と取得条件について解説します。
有給休暇の取得条件
労働基準法第39条によると、パート・アルバイトを含むすべての労働者は、以下の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります:
- 雇入れの日から6ヶ月継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
これらの条件を満たせば、正社員と同様にパートタイマーでも有給休暇を取得できます。
パート労働者の有給休暇日数
パート労働者の有給休暇日数は、週の所定労働日数や週の所定労働時間によって異なります。
継続勤務年数 | 週所定労働日数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
0.5年 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3.5年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4.5年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5.5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6.5年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
例:週3日勤務のパート労働者が6ヶ月継続勤務し、出勤率が8割以上の場合、5日の有給休暇が付与されます。
有給休暇を取得する権利
有給休暇は労働者の権利です。以下のポイントを覚えておきましょう:
- 有給休暇は賃金が支払われる休暇です(給料が減ることはありません)
- 原則として、労働者が希望する時季に取得できます
- 理由は問われません(病気や私用など、理由は自由です)
- 使用者は「時季変更権」により、業務の正常な運営を妨げる場合に限り、休暇取得日を変更することができます
重要:2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、雇用主は年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。
有給休暇を申請する方法
有給休暇を申請する一般的な手順は以下の通りです:
- 職場の有給休暇に関するルールを確認する(申請書の様式や申請期限など)
- 有給休暇申請書に必要事項を記入する
- 上司や人事部門に申請書を提出する
- 承認を得る
多くの職場では、休暇の1週間前までに申請することが求められますが、急な病気などの場合は当日の連絡でも認められることがあります。
有給休暇に関するよくある質問
Q: パートでも正社員と同じように有給休暇をもらえますか?
A: はい、労働条件(勤続期間や出勤率)を満たせば取得できます。ただし、労働日数に応じて付与日数は異なります。
Q: 有給休暇を取ると給料が減りますか?
A: いいえ、有給休暇を取得しても、通常通り働いた場合と同じ賃金が支払われます。
Q: 有給休暇は消滅しますか?
A: 有給休暇の権利は発生から2年間有効です。付与から2年経過すると失効します。
Q: 有給休暇を取得したいときに拒否されることはありますか?
A: 事業の正常な運営を妨げる場合に限り、雇用主は時季変更権を行使して別の日に変更するよう求めることができますが、取得自体を拒否することはできません。
まとめ
パートタイム労働者であっても、一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。自分の権利をしっかりと理解し、健康で充実した働き方を実現しましょう。職場で有給休暇の取得に関して不明点や問題がある場合は、労働基準監督署や各都道府県の労働局に相談することもできます。
※この情報は2025年5月現在の労働基準法に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
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