社内で最も低い時給(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせて生産性向上の設備投資を行った中小企業に、その費用の一部を国が助成する制度です。令和8年度は要件が大きく見直され、対象となる事業場が実質的に大きく広がりました。令和8年度の地域別最低賃金は答申済みで、愛知県は1,195円(10月1日発効予定)、申請期限は9月30日の見込みです。上部のバーで想定額を調整して診断・試算できます。
前年度(令和7年度)からの変更点を整理しました。コース・対象範囲・対象労働者など、申請の前提が大きく変わっています。特に「対象の拡大」と「対象労働者の厳格化」は、該当判断に直結します。
「賃上げ」と「設備投資」の2つをセットで実施することが条件です。受給額は、設備投資の費用に助成率をかけた額と、コース・人数で決まる上限額の、いずれか低い方になります。
この制度の最大の注意点は順序です。「賃上げ」は申請後、「設備の発注・支払」は交付決定後。先に動いてしまうと助成を受けられません。
募集開始は2026年9月1日。申請期限は、申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、2026年11月末のいずれか早い方です。事業完了期限は令和9年1月31日(延長で3月31日)。予算は21億円で、最低賃金改定(10月)に合わせた1〜2か月の短期決戦になる見込みです。
上部バーの都道府県と「想定引上げ額(初期値+50円)」をもとに判定します。①簡易診断で該当可能性を確認 → ②対象者判定で人数を算定 → ③シミュレーションで受給額を試算、の順がおすすめです。
令和8年度の要件にもとづいて該当の可能性を判定します。賃金水準は上部バーの想定額(現行+設定額)と比較します。あくまで目安で、最終的な可否は都道府県労働局が判断します。
令和8年度の要件版/所要1分
引上げ前の事業場内最低賃金・コース・人数・設備投資額(税抜)を入力すると、受給見込額を試算します。対象事業場の判定は上部バーの想定額と比較します。
従業員の時給と要件(雇用保険・勤続6か月)を入力すると、事業場内最低賃金・引上げ後の額・助成算定人数を自動計算します。対象事業場の判定は上部バーの想定額で行います。
| 氏名・記号 | 時給(円) | 雇用保険 | 勤続6か月 | 判定 |
|---|
引上げコースと引上げる労働者数で上限額が決まります。下のスイッチで事業場規模を切り替えてください。
| 引上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|
「生産性の向上・労働能率の増進に資するか」が判断基準です。単なる買い替えや職場環境の快適化、汎用品は対象外です。
| 助成対象経費 | 一般事業者 | 特例事業者 (物価高騰等要件) |
|---|---|---|
| 生産性向上に資する設備投資等 | ◯ | ◯ |
| PC・スマホ・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 | ✕ | ◯ |
| 8ナンバーの特殊用途自動車(福祉車両等) | ◯ | ◯ |
| 定員7人以上/車両本体価格200万円以下の一般車両 | ✕ | ✕ |
左が令和7年度の確定額(2025年10月〜順次発効)、右が上部バーの設定(現行+想定額)で計算した令和8年度の想定額です。
| 高い順 | 都道府県 | 令和7年度 | 想定令和8年度 (+50円) | 発効日(R7) |
|---|
令和8年度の改正で、順序と対象者の要件が変わりました。ご相談の多い点をまとめています。
申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」と「11月30日」のいずれか早い日です。愛知県の令和8年度の地域別最低賃金は1,195円(55円引上げ)で、10月1日発効予定と答申されています。予定どおり発効すれば、愛知県の事業場の申請期限は9月30日です。
賃金の引上げもこの日までに行う必要があるため、検討中の場合はすぐに準備を始めてください。予算に達した場合は期間中でも受付が終了することがあります。
令和8年度からは、賃金の引上げは交付申請の後に行う必要があります。申請前に引き上げた分は対象になりません。これから引き上げる場合は、申請後から地域別最低賃金の発効日の前日までに、1回で引き上げ、引上げ後の額を就業規則等に定めます。
いいえ。設備の契約・発注・納品・支払は、交付決定の後でなければ助成されません。交付決定前に契約したものは、たとえ要件に合う設備でも対象外になります。流れは「交付申請 → 交付決定 → 事業の実施 → 実績報告」の順です。
令和8年度は、引上げの対象としてカウントできるのが雇入れから6か月を経過した雇用保険被保険者に限られました。雇用保険に加入していない短時間パートのみの引上げでは、要件を満たせません。
令和8年度から、これまで特例で認められていた一般の自動車は対象外になりました(8ナンバーの特殊用途自動車を除く)。運送業で車両本体の購入にあてることは難しくなっています。一方で、デジタコ・配車システム・荷役機器など、生産性向上につながる設備は対象になり得ます。
引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です(令和7年度までは1,000円が境目でした)。受給額は「設備投資等の費用×助成率」と「コース・人数で決まる上限額」の、いずれか低い方です。
600万円は、90円コースで10人以上を引き上げ、かつ特例事業者に該当する場合の上限です。特例事業者は、事業場内最低賃金が1,050円未満であるか、申請前6か月平均の利益率が前年同期より3%ポイント以上下がっている事業者です。一般の事業者の上限は「8人以上」の区分(90円コースで450万円)が目安です。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」交付要綱・リーフレット(令和8年度)、同Q&A(令和8年9月8日作成)、「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。2026年9月19日時点の情報です。最終的な可否は都道府県労働局が判断します。