2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働は年960時間が上限になりました。走れる時間が減れば、運行本数と売上が減り、ドライバーの手取りも減ります。時間の規制を守ることと、人が辞めない賃金を払うことを、同じ設計図の上で両立させる。それが、いまの運送業の賃金制度に求められていることです。
社会保険労務士法人ミライズ労務コンサルティングは、名古屋を拠点に、賃金・評価制度の設計から給与計算・社会保険手続きまでを一体で支援しています。
01 / PRESSURE運送会社の社長にかかっている、3つの圧力
規制はひとつずつ見ると理解できますが、同時にかかると賃金制度のどこかが必ず壊れます。
走れる時間の上限
時間外労働は年960時間まで。改善基準告示で、拘束時間・休息期間・運転時間にも上限があります。
残業単価の上昇
月60時間を超える時間外労働の割増率は、中小企業も2023年4月から50%。長時間の運行ほど人件費が跳ねます。
取引ルールの変化
改正物流効率化法、トラック適正化二法、標準的運賃。荷主との交渉材料は増えましたが、原価の説明責任も増えています。
02 / RULES押さえるべき規制の早見表
トラック運転者に適用される、労働時間まわりの主なルールです(2026年9月時点)。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 時間外労働の上限 | 原則 月45時間・年360時間。特別条項付き36協定を結んでも年960時間まで(2024年4月〜)。単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、の3つは適用されません。 |
| 拘束時間(年・月) | 原則 年3,300時間・月284時間。労使協定により年3,400時間・月310時間まで(月284時間超は年6か月まで、3か月を超えて連続させない)。 |
| 拘束時間(1日) | 原則13時間、延長しても最大15時間。14時間超は週2回までが目安。宿泊を伴う長距離運送は週2回まで16時間の特例あり。 |
| 休息期間 | 勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう努め、9時間を下回らない。 |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内。連続運転は4時間以内(やむを得ない場合は30分まで延長可)。 |
| 割増賃金率 | 月60時間を超える時間外労働は50%以上(中小企業も2023年4月〜)。 |
出典:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(改善基準告示・トラック)」、同「時間外労働の上限規制 適用猶予事業・業務」、同「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ」。
| 取引・物流のルール | 内容と時期 |
|---|---|
| 改正物流効率化法 | 2025年4月から荷主・物流事業者に努力義務。2026年4月から、一定規模以上の「特定事業者」に中長期計画の提出・定期報告、特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任が義務化。 |
| トラック適正化二法 | 2025年6月成立。2026年4月から、違法な白トラを使う荷主への規制、委託次数を2次以内に抑える努力義務などが施行。事業許可の更新制、適正原価を下回る運賃の制限は、公布から3年以内に施行予定。 |
| 標準的運賃 | 2024年3月の告示で、運賃水準を平均8%引き上げ、荷役作業などの対価も加算。 |
出典:国土交通省「物流効率化法」「トラック適正化二法」「標準的な運賃」の各ページ。
03 / PITFALLS賃金制度で、いま起きやすい3つの落とし穴
時間の上限を守ったうえで、残業代の未払いと、手取り減による離職を同時に防ぐ必要があります。
歩合給から残業代を差し引く賃金規程
歩合給の計算で、残業手当に相当する額を差し引く仕組みは、残業代を払ったことにならないと判断されています(国際自動車事件・最高裁 令和2年3月30日判決)。「残業しても総額が変わらない」設計は、未払い残業代のリスクがそのまま残ります。
歩合給部分の割増計算の誤り
出来高払制の賃金は、歩合給の総額を総労働時間で割って時間単価を出し、時間外労働には0.25倍分(月60時間超は0.5倍分)の割増を払います。基本給と同じ計算式で済ませていると、過不足が生じます。
時間だけ削って、手取りの設計がない
残業が減れば、残業代で成り立っていた手取りも減ります。賃金の組み立てを変えずに時間だけ削ると、経験のあるドライバーから先に辞めていきます。
具体的な計算例と設計の順番は、記事「ドライバーの賃金制度|2024年問題後の歩合給と残業代の設計」で解説しています。
04 / SUPPORTミライズが支援すること
規程の文言だけを直すのではなく、会社が払える人件費の総額から逆算して、賃金の組み立てを決めます。
人件費の総額を決める
運賃収入と外部購入費用から付加価値を出し、労働分配率と一人当たり人件費で「いくらまで払えるか」を先に決めます。人件費4象限診断で、自社の位置をその場で確認できます。
賃金の組み立てを設計する
基本給・歩合給・固定残業代・手当の比率を見直し、残業が減っても手取りが大きく崩れない構成にします。不利益変更にあたる場合の手順も含めて設計します。
労働時間の管理と36協定
36協定(特別条項)、改善基準告示の拘束時間・休息期間を、給与計算と同じデータで確認できる状態にします。
給与計算・社会保険手続き
歩合給の割増計算を含む毎月の給与計算と、入退社・算定基礎などの手続きを代行します。
助成金の活用
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)など、運送業で使える助成金を確認します。なお業務改善助成金は、令和8年度から一般の自動車が対象外になりました。
05 / FAQよくある質問
トラックドライバーの残業は、年何時間までですか?
特別条項付きの36協定を結んだ場合でも、時間外労働は年960時間が上限です(2024年4月から)。一般の労働者と違い、単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、という規制は適用されません。ただし、改善基準告示の拘束時間(原則 月284時間・年3,300時間)は別に守る必要があります。
歩合給のドライバーにも残業代は必要ですか?
必要です。出来高払制の賃金でも、時間外労働には割増賃金がかかります。歩合給の総額を総労働時間で割った時間単価に、時間外労働1時間あたり0.25倍(月60時間超は0.5倍)を掛けて計算します。
歩合給から残業代を差し引く賃金規程は、使い続けてよいですか?
見直しをおすすめします。最高裁は、歩合給の計算で残業手当相当額を差し引く仕組みについて、その手当は時間外労働の対価とはいえず、割増賃金を払ったことにならないと判断しています(国際自動車事件・令和2年3月30日)。
固定残業代を入れれば、残業代の問題は解決しますか?
解決しません。固定残業代は、基本給と明確に区別され、時間外労働の対価として支払われ、固定分を超えた時間の差額を毎月精算していることが前提です。この条件を欠くと、手当全体が通常の賃金とみなされるおそれがあります。
運送業で使える助成金はありますか?
自動車運転の業務に従事する労働者を雇う中小企業向けに、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)があります。労働時間の削減や勤務間インターバルの導入などの成果目標と、デジタコ・労務管理機器などの導入費用が対象で、令和8年度の交付申請期限は11月30日です(予算により早く締め切られることがあります)。業務改善助成金は、令和8年度から一般の自動車の購入が対象外になりました。
※本ページは2026年9月時点の法令・告示にもとづく一般的な情報です。個別の賃金体系の有効性や助成金の可否は、就業規則・運用実態・所轄官庁の判断により異なります。