2026年10月1日から、就活生・インターンシップ参加者・OB・OG訪問者など「求職者等」へのセクハラ防止措置が事業主の義務になります(男女雇用機会均等法13条)。対象者の範囲、指針が定める11の措置、独自の面談ルールと相談窓口、懲戒規定、違反時の企業名公表を社会保険労務士が解説します。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策がすべての事業主の義務になります(労働施策総合推進法33条・中小企業の猶予なし)。カスハラの定義と正当なクレームとの線引き、指針が定める10の措置、独自の抑止措置、就業規則の扱い、違反時の企業名公表、施行直前チェックリストを社会保険労務士が解説します。
2025〜2026年は、育児・介護休業法の大幅な改正、雇用保険の新しい給付、子ども・子育て支援金の徴収開始など、中小企業に関わる労務・社会保険の制度変更が続きます。いま押さえておきたい主な改正点と、企業がとるべき対応を社会保険労務士が一覧で整理します。