2026年10月1日から、就活生・インターンシップ参加者・OB・OG訪問者など「求職者等」へのセクハラ防止措置が事業主の義務になります(男女雇用機会均等法13条)。対象者の範囲、指針が定める11の措置、独自の面談ルールと相談窓口、懲戒規定、違反時の企業名公表を社会保険労務士が解説します。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策がすべての事業主の義務になります(労働施策総合推進法33条・中小企業の猶予なし)。カスハラの定義と正当なクレームとの線引き、指針が定める10の措置、独自の抑止措置、就業規則の扱い、違反時の企業名公表、施行直前チェックリストを社会保険労務士が解説します。
最低賃金の上昇が続くなか、賃上げの原資をつくるには労務費の価格転嫁が欠かせません。国の労務費転嫁指針(12の行動指針)、2026年1月施行の取適法(改正下請法)の変更点、運送業の特定運送委託、計算例つきの交渉5ステップを社会保険労務士が解説します。
トラック運転者の36協定は、特別条項の上限が年960時間で、一般の労働者の月100時間未満・年6回などの規制は適用されません。運転者用の様式第9号の3の4・3の5、記載の5つのポイント、改善基準告示との関係、過半数代表者の要件を社会保険労務士が解説します。
賞与に法律上の支払義務はありませんが、就業規則で支給条件を確約すると賃金になります。賃金規程に書くべき項目、支給日在籍要件(大和銀行事件)、固定の賞与を業績連動に変えるときの不利益変更の注意点、社会保険の扱いまで社会保険労務士が解説します。
役員報酬を変えたとき、社会保険料はいつから変わるのか。随時改定(月額変更届)の3要件、変動月から4か月目の改定、月50万→80万円に増額したときの保険料(協会けんぽ愛知・令和8年度)、減額時の注意点、2027年からの厚生年金の上限引上げまで社会保険労務士が解説します。
顧問社労士を選ぶときは、顧問料の金額より「何が含まれているか」「どこまで相談できるか」が大切です。給与計算の扱い、返答の速さ、賃金制度や人件費の相談、税理士との連携、切り替えの手順まで、名古屋で141社の顧問をお受けする社会保険労務士法人が整理します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の重点支援対象者(区分a・b・c)の要件を令和8年度版で解説。該当すれば有期→正社員で80万円、しなければ40万円。判定例と、様式1-5・計画書の提出時期など失敗しないための注意点を社会保険労務士が整理します。
2024年問題で時間外労働が年960時間に制限された運送業向けに、歩合給(出来高払制)の残業代の計算方法(0.25倍)を計算例つきで解説。国際自動車事件の要点、固定残業代の条件、ドライバーの賃金制度を見直す5つの手順を社会保険労務士が整理します。
誠に勝手ながら、2026年8月11日(火)から8月16日(日)まで夏季休業とさせていただきます。8月17日(月)より通常どおり営業いたします。期間中もメール・フォームでのご連絡は受け付けております。