年次有給休暇の年5日取得義務|対象者・カウント方法・管理を社労士が解説
「有給休暇は、従業員が請求してきたら与えるもの」――かつてはそれで足りました。しかし2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が与えられる従業員について、会社が年5日を確実に取得させることが義務になっています。取得が進まない従業員がいれば、会社の側から時季を指定してでも取らせなければなりません。「本人が取りたがらない」は通用せず、達成できなければ罰則の対象にもなります。
本記事では、年次有給休暇の年5日取得義務について、対象者・5日のカウント方法・会社がとるべき対応・管理のしかたを、社会保険労務士の視点で整理します。
- ✓2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員には、年5日を取得させることが会社の義務になった。
- ✓対象は管理監督者やパートも含む(年10日以上付与される人)。基準日から1年以内に5日を確実に取得させる。
- ✓本人の請求・計画年休・会社の時季指定で取得した日を5日にカウント。足りない人には会社が時季を指定して取らせる。
- ✓年次有給休暇管理簿の作成・保存が必要。違反は従業員1人あたり30万円以下の罰金の対象。
年5日取得義務とは(2019年4月から)
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に、まず10日が付与されます。その後は勤続年数に応じて加算され、最大で年20日になります。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
従来、これらの有休は「従業員が請求した時季に与える」のが基本でした。ところが取得率が低い状況が続いたため、働き方改革により2019年4月から、年10日以上付与される従業員には、会社が年5日を確実に取得させる義務が課されました。本人任せにせず、会社が取得状況を管理する責任を負う、という大きな転換です。
対象になるのは誰か
年5日取得義務の対象は、その年に10日以上の年次有給休暇が付与される従業員です。ここで見落としやすいのが、対象の広さです。
・パート・アルバイトも、勤続と所定労働日数によって年10日以上付与される人は対象になります。
・逆に、比例付与で年10日未満しか付与されない人は、年5日義務の対象外です。
「管理職だから」「パートだから」と除外して考えるのは誤りです。付与日数が10日以上かどうかだけで判断します。
「5日」のカウント方法
年5日は、付与日(基準日)から1年以内に取得させます。この5日には、次の取得分を合算してカウントできます。
| 5日にカウントできる(〇) | カウントできない(×) |
|---|---|
| 従業員が自分で請求して取得した日 | 時間単位で取得した年休(時間年休) |
| 計画的付与(計画年休)で取得した日 | 法定外の特別休暇(慶弔休暇など) |
| 会社が時季指定して取得させた日(半日年休は0.5日) | 欠勤や産休・育休など |
つまり、すでに本人が3日取得していれば、会社が確実にあと2日取らせれば義務を果たせます。半日単位の年休は0.5日として数えますが、時間単位の年休は5日にはカウントできない点に注意してください。
足りないときは「会社の時季指定」
基準日から1年が経とうとしているのに取得が5日に満たない――そんな従業員には、会社が時季を指定して有休を取得させます。これを「使用者の時季指定」といいます。
年次有給休暇管理簿と罰則
年5日義務とあわせて、年次有給休暇管理簿の作成・保存も義務づけられています。従業員ごとに「時季(取得日)・日数・基準日」を記録し、3年間保存します。賃金台帳などとあわせて様式を整えておくとよいでしょう。
実務のコツ(基準日の統一・計画的付与)
入社日がバラバラだと、従業員ごとに基準日が異なり、管理が煩雑になります。実務では、次のような工夫で管理を楽にできます。
これらの仕組みは、就業規則や労使協定の整備と一体です。自社に合った有休管理の形を整えたい場合は、就業規則の作成・見直しや、勤怠・有休を含む労務手続きのアウトソーシングからご一緒できます。
年10日以上の有休が付与される従業員には、基準日から1年以内に年5日を取得させるのが会社の義務です。対象は管理監督者やパートも含み、本人の請求・計画年休・会社の時季指定で取得した日を5日にカウントします。
足りなければ会社が時季を指定し、年次有給休暇管理簿で記録(3年保存)。違反は1人あたり30万円以下の罰金の対象です。基準日の統一や計画的付与で、管理を仕組み化しておきましょう。
名古屋を拠点に、就業規則の整備から勤怠・有休管理まで、中小企業の労務を継続的にサポートしています。年5日の取得状況の点検や、計画的付与の導入もご相談ください。初回相談は無料です。
※本記事は一般的な情報提供であり、付与日数の計算や時季指定・計画的付与の運用は個別の事情により異なります。最新の法令をご確認のうえ、詳細はお問い合わせください。