賞与支払届とは|社会保険料の計算と提出期限(5日以内)を社労士が解説
賞与(ボーナス)を支給したら、給与とは別に行う社会保険の手続きがあります。それが賞与支払届。正式には「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」で、賞与にも社会保険料がかかるため、その額を年金事務所へ届け出る手続きです。提出期限は賞与支払日から5日以内と短く、忘れやすい手続きの一つでもあります。
本記事では、賞与支払届の対象となる賞与の範囲、標準賞与額と保険料の計算、提出期限、つまずきやすい点を、社会保険労務士の視点で整理します。
- ✓賞与にも社会保険料がかかる。支給したら賞与支払届を、支払日から5日以内に年金事務所(健保組合)へ提出する。
- ✓対象は年3回以下支給される賞与。年4回以上のものは「報酬」として算定基礎届で扱う。
- ✓保険料は標準賞与額(1,000円未満切捨て)× 保険料率で計算(労使折半)。健保・厚年それぞれに上限がある。
- ✓支払予定月に賞与を支給しなかった場合は賞与不支給報告書の提出が必要になることがある。
賞与支払届とは(いつ・どこに)
社会保険料は、毎月の給与だけでなく賞与にもかかります。賞与を支給したら、その額を「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」で届け出ます。これにより、賞与にかかる保険料が決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも) |
| 提出期限 | 賞与支払日から5日以内 |
| 対象者 | 賞与を支給した被保険者(70歳以上被用者を含む) |
| 方法 | 電子申請(e-Gov)・郵送・窓口 |
提出すると、後日、保険料額が決定・通知され、その分が翌月などの納付に反映されます。賞与にかかる保険料は、給与と同じく会社と従業員で折半し、従業員負担分は賞与から控除します。
対象になる「賞与」とは(年3回以下)
社会保険でいう「賞与」とは、労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給されるものを指します。いわゆる夏季・冬季のボーナスが典型です。
標準賞与額と保険料の計算(上限あり)
賞与の保険料は、賞与額そのままではなく「標準賞与額」を使って計算します。標準賞与額は、税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額です。
ただし、標準賞与額には上限があります。高額の賞与でも、上限を超える部分には保険料がかかりません。
| 区分 | 標準賞与額の上限 |
|---|---|
| 健康保険(介護保険含む) | 年度(毎年4月〜翌3月)の累計で573万円 |
| 厚生年金保険 | 1か月あたり150万円(同じ月に複数回支給なら合算) |
健康保険は年度の累計、厚生年金は1か月単位、と上限の数え方が異なります。年度の途中で健康保険組合から協会けんぽへ移った場合など、累計の通算には注意が必要です。
提出期限と賞与不支給報告書
賞与支払届の提出期限は賞与支払日から5日以内です。あらかじめ「賞与支払予定月」を登録している事業所には、予定月が近づくと日本年金機構から用紙(または案内)が送られてきます。
つまずきやすいポイント
賞与支払届は、算定基礎届や月々の給与計算と一体で回すと、抜け漏れを防げます。年間の社会保険手続きをまとめてお任せいただける労働保険・社会保険の手続きアウトソーシングもご活用ください。
賞与を支給したら、賞与支払届を支払日から5日以内に提出します。対象は年3回以下の賞与で、年4回以上は報酬として算定基礎届で扱います。保険料は標準賞与額(1,000円未満切捨て)×料率で、労使折半です。
上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円。支給しなかった予定月は賞与不支給報告書を提出します。算定基礎届や給与計算とあわせて、年間の手続きとして管理しておきましょう。
名古屋を拠点に、賞与支払届・算定基礎届・年度更新などの年次手続きから、日々の給与計算・入退社まで、中小企業の労務を継続的にサポートしています。初回相談は無料です。
※本記事は一般的な情報提供であり、保険料率・上限額・退職者や休業者の取扱いは最新の日本年金機構・各健康保険組合の案内により異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。